1966-03-16 第51回国会 衆議院 運輸委員会 第17号
なお、踏切保安設備計画実施の費用については、従来どおり鉄道側の負担とする等、それぞれ費用負担区分を明確にして、改良の促進を一そう円滑ならしめることとしたのであります。さらに、これら費用の算定については、その算定法式を政令で規定し、負担区分についての紛争を防止しようとしたわけであります。 第四は、これら踏切道改良に対する国その他の補助についての規定であります。
なお、踏切保安設備計画実施の費用については、従来どおり鉄道側の負担とする等、それぞれ費用負担区分を明確にして、改良の促進を一そう円滑ならしめることとしたのであります。さらに、これら費用の算定については、その算定法式を政令で規定し、負担区分についての紛争を防止しようとしたわけであります。 第四は、これら踏切道改良に対する国その他の補助についての規定であります。
なお、踏切保安設備計画実施の費用については、従来どおり鉄道側の負担とする等それぞれ費用負担区分を明確にして、改良の促進を一そう円滑ならしめることとしたのであります。 さらに、これら費用の算定については、その算定方式を政令で規定し、負担区分についての紛争を防止しようとしたわけであります。 第四は、これら踏切道改良に対する国その他の補助についての規定であります。